鳴海カントリークラブゴルフ会員権ニュース-愛知県
- 2019/11/01新規会員募集のご案内
-
開場45周年を記念して、下記の通り正会員の追加募集をしております。
【募集要項】
■ 募集会員 個人正会員、法人正会員(1名記名)
■ 募集金額
1) 正会員 1,330,000円(消費税込み)
※内訳: 減型入会保証金 100万円 / 登録料 30万円(消費税別途)
2) 平日会員 665,000円(消費税込み)
※内訳: 減型入会保証金 50万円 / 登録料 15万円(消費税別途)
■ 募集口数 正会員 20口 / 平日会員 10口
※ 定員に達した時点で終了します。
■ 年会費 正会員 36,000円 / 平日会員 18,000円
※ 消費税別途
- 2017/01/11年会費が改定されます。
-
平成29年3月1日より、以下の通り年会費が改定されます。
【年会費】
■正会員 24,000円 → 36,000円(税別)
- 2013/05/24名義書換を再開いたします。
-
【再開日】
平成25年7月1日 ~
※平成25年6月1日より事前受付を開始します。
【名義書換料】
■正会員 840,000円(消費税込み)
- 2013/01/04名義書換停止期間の延長
-
【停止期間】
平成24年7月10日 ~ 平成25年2月28日迄
【新規募集概要】
■正会員 1,840,000円
[内訳]
登録料 840,000円(消費税込み)
預託金 1,000,000円
※償却期間10年間[年10万円]
償却後はプレー権となる。
- 2012/07/10名義書換停止のお知らせ
-
新規募集の為、名義書換を停止いたします。
【停止期間】
平成24年7月10日 ~ 平成24年12月31日迄
【新規募集概要】
■正会員 1,840,000円
[内訳]
登録料 840,000円(消費税込み)
預託金 1,000,000円
※償却期間10年間[年10万円]
償却後はプレー権となる。
- 2012/01/25名義変更料減額を期間終了と書換停止について
-
平成24年2月29日に減額キャンペーンを終了し、名義書換が以下の通り停止されます。
【減額キャンペーン終了時期】
平成24年2月29日
【名義書換停止期間】
平成24年3月1日~平成24年3月31日の1ヶ月間
※平成24年4月1日より名義書換料が通常料金となります。
- 2011/11/28名義変更料減額を期間延長する。
-
平成23年4月1日から12月31日までの減額キャンペーンでしたが、更に延長を行うこととなりました。
【適用期間】
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
【名義書換料】
■正会員 1,050,000円 → 525,000円(消費税込み)
■同一法人内 105,000円 → 10,500円(消費税込み)
■贈与/生前相続・相続 105,000円 → 10,500円(消費税込み)
※相続後、即時売却する場合には無料
【終身名誉会員制度:新設】
【適用期間】
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
■対象者
満70歳以上で、10年以上在籍する個人会員
上記対象者が三親等以内の親族に贈与、生前贈与する場合
[年会費]
満70歳~74歳 25,200円
満75歳~79歳 12,600円
満80歳以上 無料
1.誕生日は、3月1日時点での年齢
2.贈与・生前相続を受けた会員が退会すると退会扱い。
- 2011/03/28名義変更解除と名義書換料減額[期間限定]
-
平成23年4月1日より、名義書換を再開して以下の通り期間限定付で減額キャンペーンを実施します。
【適用期間】
平成23年4月1日から12月31日まで
【名義書換料】
■正会員 1,050,000円 → 525,000円(消費税込み)
■同一法人内 105,000円 → 10,500円(消費税込み)
■贈与/生前相続・相続 105,000円 → 10,500円(消費税込み)
※相続後、即時売却する場合には無料
【終身名誉会員制度:新設】
【適用期間】
平成23年4月1日から12月31日まで
■対象者
満70歳以上で、10年以上在籍する個人会員
上記対象者が三親等以内の親族に贈与、生前贈与する場合
[年会費]
満70歳~74歳 25,200円
満75歳~79歳 12,600円
満80歳以上 無料
1.誕生日は、3月1日時点での年齢
2.贈与・生前相続を受けた会員が退会すると退会扱い。
- 2011/02/17再生計画案が賛成多数で可決
-
平成23年2月9日に東京地方裁判所にて行われた債権者集会において再生計画案が賛成多数[総投票者数:1125名、賛成者数:1095名(賛成率約97%)、議決権ベースでの賛成率:約90%]にて可決され、同日東京地方裁判所より認可決定を受けた。
昨年、大口地権者の1人が用地返還請求の訴訟を起した為に、再建案提出が危ぶまれていたが、倶楽部の再生が見えてきた。
認可決定の確定まで約1ヵ月を要するがその後は、速やかに再生計画案に従った手順に取り掛かる予定。
債権者への詳細案内は3月中旬頃を予定している。
- 2010/11/10年内再建案提出が困難
-
平成22年7月5日に東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、再建計画案を今年10月もしくは、今年中に同地裁に提出する予定であったが、
大口地権者の1人が用地返還請求の訴訟を起した為に、再建案提出が危ぶまれている。
再建を担当する弁護士は、この状態で計画案を提出するのは難しいと判断して計画案作成の業務が中断。このため、ゴルフ場の母体企業㈱鳴海カントリー倶楽部は会員に協力を呼びかけ、
1328名の全会員に葉書きにて、再建計画案の賛同する意向を示す回答を得た後に、担当弁護士に会員の意向を伝えることによって、東京地方裁判所に再建計画案の提出に踏み切りたいというもの。
再建届もこれまで順調に進んで、債権額の調査・確認もほぼ終了し計画案提出の段階までに至ってた。
借地料の値上げでゴルフ場側が対応できなかった中での民事再生法の申請ということで、この用地問題がどう解決できるかが鍵を握るとも見られていたことも事実。
今回の用地返還を求めている用地は、20年契約期間が終っているが、係属借地契約となっていたと判断していただけに、今回の用地問題は、ゴルフ場再建に大きな壁となる。
- 2010/07/05民事再生手続開始
-
鳴海カントリー倶楽部(資本金5000万円、名古屋市緑区鳴海町横吹51、代表川口久雄氏、従業員86名)は平成22年7月5日に、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、同日、 同裁判所から民事再生法に基づく「保全決定」及び「監督命令」の発令がされた。
なお、午後6時から同倶楽部にて、取引先を対象とした説明会が開かれた。
申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員は竹村葉子弁護士(東京都新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)。
負債は預託金約52億4800万を含め約57億5100万円。